回答終了
失業保険について質問ます。 前年度まで、常勤講師として私立の学校に勤務していました。 今年度は非常勤講師として別の私立の学校に勤務しています。 契約内容は下記のとおりです。 ・週15時間授業・部活動週4日+時々日曜日活動 契約上は15時間のため、失業手当は請求できるのでしょうか。 ハローワークでは特に何も言われませんでした。
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この契約内容では部活の時間数が設定されていないものの、これを合わせれば週ごと20時間を超えていたと思われますから、 *雇用保険に入れてもらえていたか、常勤講師退職時に“離職票”や雇用保険被保険者証を手渡されたか この実態でみていくことになります。マイナポータルを入れておられるなら、それを使って雇用保険の加入歴を自分で調べられます。 https://www.mhlw.go.jp/content/000607627.pdf なお、現在非常勤としてお勤めの限りは失業中とみなされませんから、「請求できる or できない」の結論は非常勤を年度末で退職した場合が前提になります…
失業保険の受給資格は、過去2年間に雇用保険に加入していた期間が1年以上で、かつ直近の雇用からの離職理由が一定の条件を満たすことが必要です。また、非常勤講師としての勤務時間が週20時間未満の場合、雇用保険の適用外となる可能性があります。具体的な状況については、最寄りのハローワークにて詳しく相談してみてください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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