A社・・・発注元 B社・・・受注先 例えなのですが、 (1)A社より指定する場所へ荷物を運搬する契約をしたとする場合(要するに単価契約のようなもの)は契約する段階では運搬する数量が決定しておらず場所のみが契約事項にある場合、契約後指定の場所a,b,c,dにそれぞれ荷物を1,2,3個ずつ運搬してもらうことは偽装請負に当たる。よってA社よりB社に対し場所及び数量を指定した状態で契約するのが請負契約となる。 (2)広報活動(詳細/新商品の広報活動のみ)の請負契約により街頭キャンペーンを実施中、個別訪問(企業にサンプル品を配布等)による広報活動を依頼するのは偽装請負にあたる。 (2)に当たっては企業の質を疑うことになる場合もあると思いますが、一例としてあげてます。 (2)の様な広報活動の一環となる場合にはグレーゾーン?B社の人間が自己判断で勝手に行動を起こす場合は問題なし?A社としては問題かもしれませんが。たとえば社内清掃の委託業者である掃除のおばちゃんに社内の甲会議室がほこりっぽいから掃除してきて、といった内容はどうなのでしょう? A社からB社への請負契約の段階で詳細を詰めて契約すれば偽装請負には当たらない、ということでしょうか?? 詳細を詰めずに請負契約をした場合は、(1)ならば指定場所に荷物を運ぶ契約自体が違法性を含んだ契約ということでしょうか? 請負と派遣契約の実務上の違いはA社の指揮権の有無でしょうか? 請負・・・A社の人間は仕事の指図ができない。工事請負契約などの様に完成設計図及び使用する材料などは指定するが、仕入れ先や行程についてはB社が管理する。よって工期内に完成すれば突貫工事になっても文句は言えない。普通は工程表も定めてると思いますが一例ということで。 派遣・・・A社の人間から指図ができる。契約の段階で作業の詳細は詰めず、作業工程についてはA社の指示による。 派遣基本契約書?は要するに単価契約をするということで、その次に雇用内容を定める契約する二段階の契約。基本契約期間(例:1年間)の間は同じ単価で契約することができる。 単価はA社及びB社で相談して決めることができるのでしょうか?それともB社の言い値でしょうか? 課員全員が頭にはてなマークを浮かべている状態です。補足例が瑕疵だらけなのはわかります。ただ、簿かして聞くことに最適な例が思い付きませんでした。 請負契約ならば発注元は一切口出しが出来ない。 派遣は発注元から指示ができると言う解釈は合ってますか?
まず既に調べられたように「偽装請負」とは、実態は派遣契約であるのに、さも請負契約であるかのように装うことです。 では(1)についてはどうか。 これは元々何の契約にも分類不能ですね。労働時間が決まっているわけでもない。どこからどこへ運ぶという一点のみしか決まっていないわけですね。単価契約のようなものとありますが、その単価さえもないのですよね。このような契約内容で契約するとは思えませんが、あっても体裁が整っていない以上、分類できません。 (2)についてはどうか。 街頭キャンペーンもするし戸別訪問による宣伝活動もするということですね。仕事内容はわかりましたが、いわゆる労働条件的なことが全く書かれていません。よってこれも分類不可ですね。 おそらく基本的なことがまだ全く理解できていない状態だと思われます。カインの方もわからないのであれば、労基署に行って相談にのってもらった方がよさそうです。
派遣契約は、派遣業の登録が最低条件となります。時間単価を会社間で契約して、取引先が労務管理を行います。 業務請負は、たとえば建築みたいに施工図面とおりの仕様や指定材料を使い、契約期間までに作業を終えます。労務管理は請負先が行います。 請負契約で発注元が工程管理に指示すると、越権行為となります。
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