2024年4月から医師の働き方改革が始まります。時間外手当の制限も当院では80時間までと制限されるようです。(病院によって基準があるようですが、当院では80時間になっています。) しかし、救急対応や臨時手術などで80時間を超えることは頻回にあります。上司より80時間を超えないように全員で対応していくように現在から努力中なのです。 当院では、普通に勤務する時間外手当の他に、夜間当直中に診察した時間や、当直中の病棟急変対応についても時間外手当をつけることができる別の用紙があります。(←これは他病院ではあまり聞かないいいシステムと感じています。) 働き方改革で制限される80時間の時間外手当は、普段の時間外手当のみなのか、当直で対応してつけていた時間外手当も含めての80時間なのか、教えて下さい。 別の科の上司によれば、普段の用紙で80時間を超えたものに関しても、当直用の時間外手当の用紙に記載すれば問題ないと言っている人もいるので、こちらも可能なのかお聞かせ下さい。 余分に時間外をもらう気持ちはないのですが、忙しい科にもかかわらず、本年度から当科の常勤が1人減であり、一人あたりの仕事量が増えており、働いた分はできるだけもらいたいと思っています。 なかなか働き方改革やコンプライアンスという言葉が生まれる前に育った世代であり、法律のことが詳しくないので、申し訳ありませんが、教えて下さい。
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