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労働法に詳しい方お願いしますm(__)m よく高い社会保険料などを逃れるために正社員を減らして短時間のバイトを増やしたり、

バイトにも週あたりの労働時間を制限する会社がありますよね。 道徳的にはともかくとして会社のやりたい事はわかります。 しかし私の知っている人でこれと全く逆の人がいます。 その人はひと月の労働時間10-20h社会保険加入及び固定交通費(定期代)各種福利厚生あり、それでいて時給制。 ごく稀に全く出勤月もあるそうなんですが社会保険の自己負担分は交通費で賄えるとのこと。 その人の契約の意味が不明です。 質問、 そんなこと実際よくありえるんでしょうか? また会社は何のためにその人を雇っているのでしょうか? 可能性のある事柄を教えて下さいm(__)m ちなみに私はその人のこと役員関係の天下りの一種だと思っています(`´)

質問日2012/01/30 20:09:48
解決済み2012/02/14 06:27:23
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ベストアンサー

裁量労働時間制、みなし労働時間制、という考え方があります。 わかりやすく例をあげてみます。 ある私立大学の教授がいたとします。 その人は(例えば)オーロラを研究しています。 学会では世界的に著名であり、学術書の執筆、企業への研究者見地から提言を行ったりしています。 一つの職場(大学の研究室・講義室)で働く時間は時季により偏りがあります。 オーロラの観測に国外で過ごす期間もあるためです。 それでも大学としては世界的権威である教授に、在籍してほしいわけです。大学の宣伝になりますから。 講義報酬、顧問料、研究手当、名目は色々ですがお手当てが支払われますし、学校法人の役員・経営者でない限り、雇用保険や共済などの社会保険にも加入できるのです。 法人側が『福利厚生』という名の待遇を用意するのには色々な事情があります。 ご質問者様が感じていらっしゃるような『タテの社会』の事情も、あるかもしれませんね。

回答日2012/01/30 23:24:17
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その他の回答(1件)

  • 高齢な人でしたら役員ではないですか? それか裁量性(売上によるインセンテイブ賃金)それに契約は自由ですよ。 税金対策しながら名目を変えて交通費を高賃金にしているのでは無いですか?

    回答日2012/01/30 20:58:37
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