質問4・神社の廃業についての、権利者はだれですか?
君の財産が減るだけです。 事大主義って知ってる? https://kotobank.jp/word/%E4%BA%8B%E5%A4%A7%E4%B8%BB%E7%BE%A9-520334
⑴⑵宗教法人の持ち物なので、個人の財産ではなく神社の財産となります。宗教法人法によりこれらは相続税などはありません。 ⑶加担していなければあるのでは。 ⑷宮司と責任役員の承諾が必要かと。ただまぁ、あれだけの規模の神社、潰れることはないのでは。
①②宗教法人の物だと思います。宮司がオーナーだとすれば、宮司のもの。 ③加担していなければ、可能です。ですが、あの事件は他の親族がどう居るのかが不明ですので、一概にその子息に相続権が行くとは限りません。また生前の贈与分も加味して判断されると思うので、どうなるか分かりません。 ④廃業は宮司に権利はありますが、かの神社の場合は一人で運営していたわけではないでしょうから、他の人の意見も反映されます。(社長は廃業を決められるが、従業員や役員が反対すれば社長だけが辞めて、営業を続けることもあるように絶対決定権があるわけでもない。) かの神社が、どういう役員体制で、宗教法人を運営していたか…によります。
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