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リフレッシュ休暇として5日与えられるが5日のうち1日は正月の元日の休日に充てられるので実質取れるのは4日。年間10日付与される有給に関しては実質取れない。仮に病気しても有給を充てることができないので欠勤になるのでよく考えたほうが良い。急な病気や子供の行事などに関して対応力はないといってよい。特筆すべきは今回のような感染症の蔓延の場合であるが休みの基準が明確ではなく、わからなければ出勤して問題ないという上層部の考えがある。発熱がある場合はさすがに問題であるが激しい咽頭痛などで自身が我慢して勤務できると判断する場合受診や休暇の提案を行うことはない。むしろ検査したら休まないといけないからしないでほしい位のスタンス。
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