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特例貸し付けについて、厚生労働省は17日、今月末までとしてきた申請期限を11月末まで延長すると発表した。貸し付けの利用者で条件を満たす人に限り、最大30万円を支給する「生活困窮者自立支援金」も、同様に11月末まで申請期限を延長する。 特例貸し付けには「緊急小口資金」と「総合支援資金」があり、合わせて最大200万円まで借りられるよう、政府が上限額を引きあげていた。市区町村の社会福祉協議会が申請窓口になっている。生活困窮者自立支援金は、この貸し付けが限度額に達するなどした人のうち、資産などの条件を満たした場合に限って支給する。緊急事態宣言の拡大・延長に合わせて3カ月間、期限を延ばす。
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