会社は副業自体は自由にしてもらってOKなのですが、個人の数値目標を達成できたらという条件になっています。 自分は副業がOKということは知っていたのですが、事前条件については 細かくチェックはしていませんでした。 今年は、 ・社員になる予定の会社でのアルバイト ・Uberや出前館の配達で得た個人事業主としての収入 ・知り合いの雑貨屋でのアルバイト の3つの収入があります。 雑貨屋でのアルバイトは、平日は会社で働きつつ、週末1日だけ手伝うつもりでした。少なくとも、年内までは続けられたらと思っています。 副業をしているか・していないか、バレる一番の要因は、住民税の納付書が 会社に届く時というのはネットで調べて確認しています。 来年、住民税の納付書が会社に届く際、金額の違いについて突っ込まれたら、 「去年は入社前までにアルバイトを掛け持ちしていたので、、、」と弁解することは可能でしょうか? また、仮に雑貨屋でのアルバイトを内緒で続けた場合、引き続き今年の9月~12月も給料を得ていることを会社は確認できるでしょうか?
令和4年分の所得から令和5年度の住民税が決定され令和5年5月頃に令和5年度特別徴収税額決定通知書が会社に届きあなたに配布されます。 令和4年分の所得ですから、それが9月以降の所得であろうが、9月以前の所得であろうが関係なく開示もされません。 月ごとの収入が分かるのは給与支払証明書だけです。
源泉徴収票で退職日確認できてしまいますので、副業分はご自身で確定申告して、納税も自分で納税にチェック入れた方が無難です。
Uberや出前館の配達で得た収入は雑所得業務で申告します。 雑貨屋でのアルバイトは給与扱いで無く、 売上報酬なら雑所得業務で申告になりますからバレにくいです。 しかし雑貨店は時給扱いだろうから給与所得になりますね。 そうすると内緒でいるのは難しいですね。
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