自分は今学生です アルバイトとしてローソン(フランチャイズ)で4年間働いています、一年ほど前から有給休暇の取得をさせてくれと店長と話しているのですが、オーナーと直接面接しないと有給休暇はとれないと言ってきます。 オーナーは元々店舗にはこないで会議にくらいしか出席してませんのでバイトの私は会えません。 それにも関わらず店長はオーナーと結託してるのか知りませんが一切オーナーと会わせてくれる気配がありません 店長に「オーナーに連絡をとれ」、「電話番号を教えろ」といっても、うやむやにしてまったく対処してくれません しかもこの店は一人勤務時の賃金の上乗せや毎日のように残業代約10分を支払いません 10分といっても塵とつもればかなりの金額のはずです まあこの残業代に関しては証拠がないので今までの分支払えと求めるのは諦めています しかし有給は取得したいので労働基準監督所に行きたいのですが労基は動いてくれますでしょうか? 店長はオーナーと話し合えといってるので、労基もオーナーと話し合う前には動けないと言ってきませんかね? 店長と話してるとこを録音して 「店長、何ヶ月もまえから有給に関してオーナーに合わせろと言ってるのになぜまったく会わせてくれないんですか?」 といって店長がそれに対して返答すれば会わせてくれない証拠になりますかね?
会社が「年次有給休暇は取らせない」ということは法律違反になり得ます。というか法律違反です。 ただし、これを客観的に把握するためには、①年次有給休暇を申請する。②実際に休む。③その日の給与が支払われていない。といったことが必要と言うだけです。客観的に分からないと監督署は動けないことになります。 で、お考えのとおり「労働基準監督署」は、オーナーと話し合ってから。とか、申請をして休んでください。としか言えません。 ただし、同じ労働基準監督署又は都道府県の労働局に「総合労働相談コーナー」と言うところがあります。そこに相談をして、「助言」をしてもらう方法も有ります。何度話をしても取り合ってもらえないことから、このコーナーで、会社に対して「年次有給休暇を取りたいと言っている従業員の○○さんからご相談がありました。年次有給休暇は法律上与える必要のあるものですし、本人さんが申請をして休んでしまえば、その分の賃金を支払わない場合法律違反となってしまいますよ。なので、○○さんとよく話し合って貰えませんか?」といった感じの「お願い」をしていただけることがあります。行政からこういった電話が来ればやらざるを得ない場合が多いと思いますよ。 まあ、それでもダメな場合もありますが。 ちなみに録音はしても別に意味はありません。
有給休暇は「労働者側の権利」です。 なので会社側が「与える」とか「与えない」とか「使ってもいい」とかを決める世界ではありません。 労働者側が使いたいときに「使う」か「使わない」かの制度です。 ですから会社が、「有給休暇を使わせない!」と言う態度を取るだけでは特に法律違反ではありません。 使わせないもなにも、その日会社にさえ行かなければ「休み」は成立しますから。 まさか有給休暇当日に会社の人が自宅に来て会社に拉致されて、強制的に労働させる、なんてことはしないですからね。 よって法律違反とは労働者が有給休暇を行使した後に手当を支給しなかったり、、休んだことを理由に不利益な行為を強要することです。 よってまずは労働者が強行してでも「休んでしまわないと」、法律違反は発生しません。 労働基準監督署に相談に行っても「とにかく有給申請を申しつけて休んでしまってください。違法に問えるかどうかはそれからの会社の対応次第です」と助言しています。
大前提として接客業であるという点において理解しておいた方がよいと思います。それと店舗によって先輩や同僚が茶によって仕事の楽さが変わってくるのでこれから受けようと...
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