最初に貰った書類にも確かに920と書いておりました。 本題なのですが、自分自身働く前色々調べてそこを選んだのですが、どこのサイトにも自分が働いている場所に最低賃金で働く時間帯はありませんでした。最低でも940でした。それを見て940でもいいかと思い応募し働いておりました。 店長がバイト募集用のポスターを作っておりたまたまそこに居合わせたのですがそこには自分の働いている時間含め920とは書かれておりませんでした。 ですが自分は今920で働いております。これはよくある事なのですか? 自分は勤労学生、扶養内でバイトしております。 これも関係してるのでしょうか? これは自分の確認不足なのもありましたが、少しビックリです。同じ経験されてる方いましたら色々教えて頂けたら幸いです。 無関係なコメント、よくわからないコメントはやめてください。
主はバイト募集の広告(店頭に貼られてるヤツ)で応募したのでしょうか? 細部は給与明細を見てみないと分からない部分もありますが、労働基準法上の解釈で言いますと、「(基本給(月給分)+手当(労働者全員対象))÷時間数(ひと月分の働いた時間数)」が最低賃金を下回らなければ、合法になります。ただし、あくまでも総支給額での話になりますので悪しからず。 当方の妻も過去に「騙された〜」って言ってた時もありましたが、計算上、求人票に掲載通りの時給でした。 10月から各都道府県の最低賃金は上がりますので、店長さんへの確認は早めに動いたほうが良いかと思われます。
最低賃金を下回らなければ別に周りの給与は関係ないです 契約書が書き換えられてるとかなら問題ですが、雇用契約は店舗と個人が結ぶものなので 普通のことじゃないですかね 地域の給料を決める法律もないので 単純にお店がそこまで出したくない、出せなかったことと、 あなたが契約を確認しなかっただけのはなしです
大前提として接客業であるという点において理解しておいた方がよいと思います。それと店舗によって先輩や同僚が茶によって仕事の楽さが変わってくるのでこれから受けようと...
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