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TSUTAYAのアルバイトで解雇を受けました

TSUTAYAのアルバイトで解雇を受けました 表題通り、解雇を受けたのですが質問です 私は15日付で解雇となるのですが12日にバイトの時に知りました 紙が挟まってあり、内容は 「採用時の条件からかなり外れてる事になってます。就業規則の違反となりましたので15日付で解雇します」 でした 採用時の条件の中に「正月も出られるか?」と言われたので「たぶん」と答えました。 ですが私は帰省をして正月は出ませんでした。 解雇と書いてあるのですが、これはやはり懲戒解雇にあたるのでしょうか? よろしければ回答お願いします補足すいません補足します。 態度が悪かったとは思いません。しっかりと仕事ですのでまじめに働いていたと思います。 ですがテスト前になると1週間から忙しくて授業の方が大切な時は2週間、まとめて休みを取っていました。 回答をくださった方、 書き忘れて申し訳ないです。

質問日2010/02/13 04:24:43
解決済み2010/02/20 12:39:42
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閲覧数5381
お礼0

ベストアンサー

解雇には大きくわけて懲戒解雇と整理解雇があります。 整理解雇とはよく言われるリストラのことです。 これは企業が経営が苦しく解雇以外に企業存続が危うい場合に行われるもので労働者には非がない場合が多く能力的なものを総合的にみて解雇者を決めなくてはならずそれの指標として裁判で「整理解雇の4用件」というものが出されておりこれを満たしていなければ整理解雇は認められません。 興味があればネットで検索してみてください。 あなたの場合はこれにはあたらないと思われます。 そうすると懲戒解雇になります。 整理解雇の場合は最低でも30日前の通知か30日分の賃金保証がいります。 この30日分の賃金というのは基本給と思われているところは多いですが残業代を含めた過去3ヶ月の賃金の平均です。 懲戒解雇の場合にはこれは当てはまりません。 つまり即日解雇も可能で退職金が出るような企業でも退職金も支払わなくてよいということが大半で労働者には非常に不利な解雇になります。 なので余程の犯罪的行為で会社に大きな損害を与えた場合でもなければできません。 学生を雇っている段階でアルバイトは勉学の合間ですることということはお店は理解していなければならないと思われます。 あなたが休みを取る前にお店からそういうことに対してのシフト変更などの申し入れもなくいきなり解雇は非常に問題があります。 解雇というのは懲戒解雇であろうと整理解雇であろうとお店が言えばそれがそのまま通るわけではありません。 あなたがその解雇を認めなければそれは法的な判断に任されます。 解雇も労働者がなにも言わずにそれを飲むからそれが通ると思うわけです。 これは正社員であろうとアルバイトであろうとかわりはありません。 質問文からはこれぐらいしか判断できませんが個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)や東京圏なら行政の労働相談センターなどに相談されるほうがよいと思います。 ただし相談をするまえにその解雇を受け入れられないということをまずお店に伝えておくことです。 黙っているとそれを受け入れたと思われますから相談した後にその解雇を受け入れるにしてもどういう条件で受け入れるかという交渉もできるわけです。

回答日2010/02/13 10:57:53

質問した人からのコメント

回答ありがとうございました。 相手は聞く耳持たないと言った感じで たとえ残れたとしても最悪な状況しか残っていないので もう辞めてやろうと思います。こんなところより、 また新しいところを見つけて頑張っていきます。 回答してくれた方々、このような質問に回答してくださってありがとうございました。 また機会がありましたらお願いします。

回答日
2010/02/20 12:39:42

その他の回答(1件)

  • お正月に出れなかった事だけでは無いと思います。 遅刻や、お客さんとの態度は問題ありませんか?! まとめての休みが多いと、店が判断してですね。 シフトを決める前に、伝えていたか、決まってからの休みかでも、 対応が違います。 東京なら、03-3265-6110 の労働相談情報センターに、聞いてみてください。 プロのアドバイスが、無料で聞けますから。

    回答日2010/02/13 04:29:22

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