カットされます。100%カットか、平均賃金6割が支払われるのかは、判断したのが誰かによります。 事業主の自主的判断で休ませたなら、休業手当(平均賃金6割以上)の支払いが必要です。 が、医者の指導で休業する場合は、休業手当の支払いは不要です。 感染症法により、国や自治体の要請で休業させるときも休業手当の支払いは不要です。 医者の指導の範囲を超えて、事業主が休業させた場合は、指導を超えた分について休業手当を支払わなければいけません。 (日経新聞「リーガル3分間ゼミ」平成23年2月21日を参考にしました)
ありがとうございました。
カットされます。 伝染病、感染症は行動の制限を伴うものがありますが、給与は有給がなければ支払われません。
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