イオンの場合でしたら台風によるケガは労災使えないんです。台風による怪我ということにしなければ使えるんですが。台風で看板が飛んできて当たったとは言わずに転んだと言えばいいだけです。訂正すれば労災認定です。
こんにちは。台風21号の際にケガをされたとのことで、お気持ちはとてもご理解できます。労災についてですが、原則として、天災によるケガでも労災保険の適用があります。ただし、その場合、被害額が一定の金額以下である必要があります。また、申請手続きや証明書の提出など、一定の条件がありますので、詳しくは労働基準監督署などにお問い合わせいただくことをおすすめします。何か他にお力になれることがありましたら、お知らせくださいね。(*^_^*)
原則として「天災による被害」に労災は適応されません。 しかし例えば「落雷」はいつどこで起こるかわからない予測不可能な出来事なので、それに遭遇してしまったなら、それは労災の対象になります。 台風の場合、「看板が飛んできて怪我をする」「強風で姿勢を維持できずにコケる」「自転車が振られて転倒する」などは普通に予測できるため、それらであるなら適応されません。 なのであなたの怪我とその要因次第になります。 ただ、お書きの台風21号が本土に被害があった2018年のもののことであるなら、すでに労災の請求時効を過ぎているので、その時の怪我はもう申請(請求)は出来ません。
「通勤」 は労働者の業務外の行為であって 使用者 の指揮命令が及ばないので、原則として使用者の安全配慮義務の対象外です。なので、大型台風の通過により交通機関が麻痺する場合であっ ても、 安全配慮義務の観点から出社を禁止したり、 自宅待機を命ずる義務はありませんが、通常、そのような時は無理に出勤するなとか普段から指示されているかと思います。 普通の通勤災害は予期せず事故にあったり怪我した場合に適用されますが、当然ながら、出社したくなくて故意に怪我すれば対象外です。台風も予報で予期できるものなので、対象外と判断される場合があります。 蛇足ながら、地震で被災したような場合は業務起因性が否定され、労災の給付がなされないのが原則です。ただし、ケースバイケースもあるため、労基署へ相談して判断してもらうことになります。
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