教室長に有給取得について伺ったところ 「アルバイトは有給が取れない」 「そもそも社員も有給を取得できないことになっている」 と断られました。 これは明確に労働基準法に違反する事案かと思われるのですが、どうなんでしょうか? 違法な場合は、どのように対処すればよろしいでしょうか? ご教示いただけますと幸いです。
有給がない会社はないことになってますが、 有給のない労働契約は存在しますよ 業務委託はそうです 塾だと仕事の内容の説明はあるが、 授業資料などは自分で作るため、業務委託のところもあったりします
被雇用者なら、有給がないのは違法です。 有給は、社員、アルバイト関係なく、一定の要件を満たせば法律で自動的につくものであり、会社がこれをなくす権限は一切ありません。 ですので、労基に相談してください。 厚労省の資料です。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf 個人事業主なら被雇用者でなく経営者に該当するため、有給はないですが、会社との雇用関係が認められる場合は、有給の対象になる場合があるそうです。 https://freelance.levtech.jp/guide/detail/1775/
年次有給休暇は会社の制度ではなく労働基準法に基づいて付与されるものですから、お書きの内容なら違法です。 相談先は労働基準監督署です。
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