申し出の相手はシスターでOKです。マネージャーに言ってもシスターの所に行って手続きしてね、ということになるかと思います。 退職日については、実際として、社員でもパートやアルバイトでも、本人が辞めたいと言って来て、今日からもう出社しない(したくない、できない)といえば、それまでです。会社側は強制労働させることは出来ませんので。 上記は実務ですが、以下、法律上どうなっているかと言うことを書きます。 退職の申し出については、就業規則で1か月前に退職届を提出しなければならない等と、記載されている場合が良くあります。しかしこれは、法的な強制力はありません。実際に適用される法的なルールとしては、使用者(この場合はイトーヨーカ堂)と労働者(この場合は貴殿)との間の労働契約の解除ということになり、民法による契約の解除ということで、14日前に行うことで退職できます(労基法に規定がなく、民法によります)。退職の申し出は、就業規則で退職届など書面でとあっても、法的には口頭でもメールでも有効です。また退職は一方の申し出で有効ですので、相手方の同意は必要ありません。 実務上、あなたの会社の書類上の退職日が、あなたが退職の申し出をした日より遅くなることがあったとしても、その間は単なる欠勤をしたことになるというだけです。会社がペナルティを課すようなことは出来ません。 ちなみに・・ イトーヨーカ堂ではありえないでしょうが、トンデモ会社でパートやアルバイトに対し「休みたいなら誰か代わりに出勤する人を探せば、休んでもいい」などという担当がいると聞いたことがありますが、当然違法です(ヤ〇コー)。また更にトンデモ会社で辞めるんなら損害請求するぞ、なんていう話も聞いたことがありますが、当然あり得ません。そういった際は、管轄の労働基準監督署に申し出れば、最悪、使用者を逮捕してくれます。 今回、会社側がもし仮に「今日退職なんて無理だよ」「常識を考えろ」なんて言い出したとしても、それは会社の都合であって、法的にも社会的にも通用しません。急な欠勤(病気や事故)や退職なども考慮して、余裕をもって人員配置、シフト管理を行うのが会社の義務です。急に言われても無理だと言って休ませない選択肢は会社にはありません。ただしイトーヨーカ堂もいろんな人がいるし、無茶なことを言い出す可能性もある?・・
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