自分で調べてみたのですが、よく内容がつかめないのでお願いします。
フジ興産事件は不利益というよりも、周知されていない就業規則の内容は効力がないというものです。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/067.htm これまでは、秋北バス事件で内容に合理性があれば、就業規則は有効とされていましたが、 ①合理性+②周知が求められることになった判例法理です。 秋北バス事件とフジ興産事件の判例法理を条文化したのが、労働契約法7条の内容です。 不利益変更に関しては、大曲市農協事件、第4銀行事件、みちのく銀行事件での判決で労働契約法10条の内容となっています。「若干違いはあります」
現場ではリモートワークなんて言葉は存在しない。 (なんたってスーパーマーケットだから) 部門長や店の責任者が集まる会議等をリモートでやることはなく、会議室等...
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