に向けて採用したから、と断られたました。面接時に自身でも夏は出られるといってしまっています。しかし、雇用契約書には、退職に関する事項として、退職を申し出て会社が認めたとき、または退職を申し出て7日間が経過したとき、と記されています。また、1年間で契約しています。民法など調べてみましたがまだよくわかりません。1ヶ月前に申し出てもだめなのでしょうか。大学生なので、社会のことが無知なため、質問させていただきました。補足7日後に辞めます!といって後のバイトを出なかった場合、訴えられたりしますか?
学生のアルバイトであっても、契約期間が定められているアルバイトの場合は、契約期間が満了する前に辞めてしまうと契約違反となるのが原則です。 但し 【民法628条:当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。 この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。】 やむを得ない理由があれば、退職は可能です。 どのような事由が「やむを得ない事由」となるかはケースバイケースで異なるので具体的に例示することは困難ですが、たとえば次のような事情がある場合には「やむを得ない事由」があると考えて問題ないと思われます(※ただし、これはあくまでも個人的見解です)。 http://roudoutrouble.net/keiyakukikan_tocyu/ 上記URLは、「労働トラブルねっと!」と言うサイトで、契約期間の途中でもバイトやパートを辞めることはできる?みたいなのが掲載されています。 その中に、やむを得ない事由と言う例がありますので、参考にして下さい。 まあ、学生さんなので、本業が「学問・学校生活」なのですが、アルバイトでも、企業側は「契約をして、貴方を雇う」のです。これからの為にも、安易に考えない方がいいですね。 補足の件ですが、これから社会に出る為にも、それはしない方がいいです。契約満了前に辞めたいのなら、なおさら、話し合いをして、「こっちも夏に向けて採用したから」と言っているわけですから、折り合いをつける方がいいと思います。補足の様な事をしたら、当然「契約違反」ですから、訴えられる可能性はありますよ。
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