直近3ヶ月の1日の平均労働時間の60%で有給使用時の給料支給とするのは、勤務日数が少ない人は平均賃金を計算したときに少なすぎる金額となるため労基法で定めた最低基準(日額の60%)とする場合です。 よって正式に平均賃金を計算して労働時間の60%相当額よりも高ければ、平均賃金計算で得た金額を採用しなければなりません。 さて本題ですが、直近3か月とする場合は賃金の締日を基準として計算します。 該当日が3/15で賃金締日が毎月20日である場合、2/20が直近の締日となりますので、11/20~2/20までの期間で計算します。
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