別の方が入ってきた時にバイトでも有給休暇を取れることを知りました。今まで全く知らなかったし店長などにも話をされた事は無かったです。今からでも有給申請出来るのでしょうか。
有給休暇は勤務開始日の半年後に初回付与が行われ、以降は毎年同じ日に付与されます。 勤務開始日が2021年7月1日だとすれば、半年後の2022年1月1日が初回付与日です。 週所定労働時間が30時間以上であるかまたは、週所定労働日数が5日以上であれば法定の上限である10日が初回付与日数です。 週所定労働日数が不定の場合は勤務開始から半年間の労働日数を2倍にして年間の労働日数をもとめ、それにより週所定労働日数を算定し付与日数を決定します。 仮に毎年1月1日に付与されているなら質問者様はすでに3回(2022,2023,2024)付与されていますが、有給休暇の有効期限は2年であるため初回に付与された分は3回目に付与されたと同時に消滅し、現在の残日数は2023年、2024年付与分の合計日数です。 残日数のすべてはいつでも使用できますが、勤務先ごとに使用申請ルールが定められているはずですから、それを確認の上でルールにのっとって使用なさってください。 法律により「今の時期は忙しい」などの理由で申請を拒否することは許されません。 参考になりそうなURLを貼っておきます。 https://pca.jp/p-tips/articles/tit210201.html
ありがとうございます!無事申請出来ました!
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