ということです。 改装期間がある間、私たちは急に無職になってしまいました。 そのため手当を受け取りたいとSVに申請したのですが、解雇ではなく休業なので支払えないと言われました。 しかし、労働基準法では私たちアルバイトにも店側の都合で休業となった場合、休業手当を受け取る資格があるそうです。 一方的な都合で急に職を失ってしまったので、金銭的にも緊急事態とみんな口を揃えて話しています。 このことは本社に直接問い合わせれば、対応してくれるのでしょうか。
雇い主が同じなのであれば、休業命令が出たということで休業手当の支払義務が発生します。休業手当は労基法では平均賃金というものの6割以上ということになっていますが(通常賃金の6割ではありません)、危険負担の法理から民事的には10割です。 質問は最後の一文の「本社に問い合わせれば対応してくれるか」でしょうか? これについては私は「本社」の人間ではありませんので、わかりかねます。
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