労基で支給項目は切り上げとありますが、 110,501.42円の場合、110,501円とするのは違反ですか? マネーフォワード給与に入力すると110,501円と表示されるので わかる方よろしくお願いします。
賃金計算において、1円未満の額を四捨五入して処理することは違法ではないとされています(S63,3,14 基発150号)。 1円未満を全て切り上げで処理している会社も少なくありません。
給与計算時の端数処理ですが、大原則は切り捨ては法に違反するというものです。 110502円が正しいですね 但し、労使協定があるという前提ですが 残業手当の集計において、30分以上は1時間、未満は切り捨てができますね 今回のご質問は所定労働時間内という事で切り捨ては賃金の未払が発生しますので違法です よく、残業と所定労働時間内を混ぜて回答があるのは事実ですが
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