その場合金額は増減しないのでしょうか? また、工期が延びただけなら日付のみの変更、 契約金額にも変更があれば保証金額の変更も といったことなんでしょうか? この場合再度保証依頼をしなくてはならないのでしょうか?
>工事による保証金について >工事の契約時に保証金額が記載された保証書をもっていくと >思いますが、工期が延びた場合、変更契約に行くと思います >その際に保証内容変更契約書を出すと思いますが >その場合金額は増減しないのでしょうか? >また、工期が延びただけなら日付のみの変更、 >契約金額にも変更があれば保証金額の変更も >といったことなんでしょうか? >この場合再度保証依頼をしなくてはならないのでしょうか? 少なくとも、保証会社(=東日本建設業保証株式会社/西日本建設業保証株式会社/北海道建設業信用保証株式会社)に関しては、 ↓ 保証料計算では、工期は無関係です。 ただ単に、保証金額(請負金とか前払金)に単純スライドです。 保証証書の物件名欄には、もちろん契約工期も記載されていますので、工期変更が有った場合は、(工期だけ変更訂正された)保証証書の訂正版を、発注者に対して再提出することになりますので、 ↓ 保証会社に、保証証書の訂正版を、作成発行してもらう必要があります。 ↓ この場合、発行手数料だけ(少額)取られます。
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