金融庁によると >資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置により、平成29年4月1日より前に、現に仮想通貨交換業を行っていた者は、平成29年4月1日から起算して6月間は、新資金決済法第六十三条 の二の規定にかかわらず、当該仮想通貨交換業を行うことができることとされています このようになっているので10月には届出されていると思われます。 日本仮想通貨事業者協会の正会員であることから、そうなるものと思います。 http://cryptocurrency-association.org/member/
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