ブラック企業とは違法行為する会社です、泥棒は警察署へ ブラック企業は労働基準監督署へ行きましょう (労働条件の明示)違反は罰金30万円 第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 違反罰金30万円 第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則(略)常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。 (山崎製パンの寮に住んでいたことありましたが寮にも事務所にも労働基準法の掲示板はありませんでした、)
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