がっている。なんて事はあるのでしょうか?
録音でもしない限り、逃げ切られるでしょう。本来は口頭であろうと書面だろうと契約は有効です。上場企業、好決算でも人件費上がらない会社、たぶんほかにありません。労働組合を作り、時給1500円以上を勝ち取りましょう!
回答ありがとうございます。確かに録音しないと無理でしょうね…。喜んだのも束の間で結局一度も昇給した給料貰えず消えました。ベストアンサーに選ばせて頂きます。
結論から申し上げますと、昇給・降給のたび、雇用契約書を締結する必要はありません。 労働基準法第15条第1項により、書面による労働条件の明示は、労働契約を締結する時のみ義務付けられています。 つまり、昇給・降給のたび、書面で確認することが義務付けられているわけではないのです。 以上コピペでした。
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