>試用期間中で入社14日以内なら、他の社員より仕事が遅い理由で解雇は普通ですか? 普通ではないとは思いますが、中途採用の場合は早く決着をつけたいという会社もあります。 なぜ14日なのかというと、労基法21条の適用除外で法20条の解雇予告義務が必要ないのです。 ただし、民事的には、試用期間が3ヶ月あるのに14日で判断となると逆に厳しい要件が求められます。 3ヶ月試用期間を設けているのに、14日で判断するのには、それなりの理由が必要であり、高いハードルとなります。 平成10年のニュース証券事件では、試用期間の経過を待たずして会社が行った本件解雇には、より一層高度の合理性と相当性が求められるという判旨です。
2人ともありがとうございました
入社14日以内は「試の使用期間」といって、解雇可能です。解雇を言い渡してから14日後に退職です。 業務遂行に十分な能力がないと判断されれば解雇事由になるでしょう。単に遅いというだけで、能力がないとまではいえないと企業が判断したら、雇い続けるでしょう。営利事業ですから、仕事が速いか遅いかではなく、業務をきちんと遂行してくれ、利益を生んでくれるのか、というところで判断するのではないでしょうか。
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