ある会社のプロジェクトでゆるキャラの作成が行われます。 プロジェクトに関わる学生さんが簡単なキャラクターのラフを描きました。 それを私が多少編集しベクターデータ化します。 編集したベクターデータを使用するのは、プロジェクトを行う会社と、その販促活動に関わる私です。 通常著作権は誰のものになりますか? 【補足説明】 登場人物 ・会社(依頼主) ・フリーランスの私(ラフ絵を編集、色付け、ベクターデータ化) ・プロジェクトのボランティアスタッフの学生さん(ラフ絵を描いた)
まず契約があるならそれによります。 契約がない場合、原則は著作者が著作権を享有するので(著作権法17条1項)、著作者つまり「著作物を創作する者」が著作権を有します(同法2条1項二号)。 もっとも本問の場合、完成した著作物(ゆるきゃらの絵のデータ?)は「学生さん」と「私」が「共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないもの」であると考えられるので共同著作物となり(同法2条1項十二号)、その著作権は共同して行使することになると考えられます(同法65条。※「会社」は創作にかかわっていないものとしての話です)。 ただし、この企画自体は「会社」がその業務として主導して行っていたのだと思われます。この場合、職務著作かどうか――会社の「業務に従事する者」が会社にいわれて作った著作物(で会社名義で公表する)かどうか――が問題となります(正確には同法15条1項見てください)。これに当たる場合は会社が著作者となるので(同条)、会社が著作権を有することになります。 「(法人等の)業務に従事する者」かどうかはとくに労働契約の有無によってのみ判断するのではなく、実質的にみてどうなのかを判断するらしいので(最判平成15年4月11日)、設問の内容だけでは判断がつきません(支払われる対価だの業務態様だの指揮監督の有無などの具体的な事情を総合的に考慮するんだそうです)。 長々語りましたが、一応著作権の共有の場合を含めて登場人物全員が著作権を有する可能性があり、結論は「知らん」ということになります。 ちなみに、信ぴょう性皆無の私見をいえば、契約がなければ(会社名義で公表する限り)会社が著作者になって著作者人格権・著作権を有することになるんじゃないかと思います。だってそれが一番丸く収まりそうだし。
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