います ジャニーズでは小学生の子も普通にコンサートや番組に出演しています。 少し調べたらタレントは労働者にはあたらない 光GENJIの話など出てきました また、演劇、映画などのエンターテイメントに関しては無害、軽易なものであれば赤ちゃん~出来るとありました つまり15歳未満でもエンターテイメントの業界ではタレントとして働く事が出来るということですか 無害、軽易って判断基準が難しいですね 例えば身近なものだと新聞配達は中学生では禁止になりますか? 社労士になる為にテキストを買ったわけではなく、なんとなく面白そうだなと思って趣味程度で読み進めているもので理解することが難しいです(笑) 優しい方、解説をお願いします
違いは給与所得か事業所得か、って事だと思います。 新聞配達はアルバイト。給与です。 芸能活動は事業契約です。ようするに芸能人は芸能事務所に所属する個人事業主だって事です。 中には小学生が社長で起業したってニュースもありますよね。 https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E7%94%9F+%E8%B5%B7%E6%A5%AD&x=wrt&aq=&ai=&ts=47868&ei=UTF-8&fr=mozff 子供は就労は(雇用される側)できませんが、自ら事業主になることは禁じられていません。
所轄労基署長の許可を受けた場合、満15歳未満でも演劇子役であれば午前6時から午後9時までの間で可能です。この範囲全部ではなく申請内容に応じた一部のみです。一般には午前8時以前、午後8時以降は許可されません。 新聞配達も許可が必要です。
https://news-boy.com/column/029/ 新聞配達についてはここを参考にしてください
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