私はダイソーでアルバイトをしている大学生なのですが、アルバイトを辞めたいです。ですが、現在は雇用契約期間内で12月末までです。雇用契約書にはやむを得ない場合は期間内退職可能と書いてあるのですが、私にはこれといった理由はなく、固定シフトが辛いのと転職を考えているためという理由しかありません。 民法にも雇用期間内の場合は、やむを得ない理由があれば退職可能と書いてあると調べて出て来ました。 やむを得ない理由がない私は、雇用契約期間内には絶対に退職できないのでしょうか?どなたかわかる方いらっしゃったらお願いいたします。 批判的なコメントはご遠慮ください。
会社の上司と話し合って、退職させて貰ったらどうでしょうか。 大学生ということなので、会社側も強気には出ないでしょうし。 「親の具合が良くなくて、家の手伝いをしないとならなくなった」と、やんわり言うのもアリかと思います。 それでも退職を認めてもらえないようなら、親御さんにも相談して間に入って貰ってもいいかもしれませんね。 あなたがいなくなることで多大な損害を被るような場合は、損害賠償請求されるかもしれませんが。 そんなのは、時間もお金も掛かるので、会社はして来ないと思います。 たかだかアルバイト一人ですから。 ただし、「すぐにいなくなると困るので、もう少しだけ働いて」と言われたら、辞める日だけをきちんと伝えて、その期間まで(ずるずるしないで1ヶ月だけとか)勤務されたらどうでしょうか。
それっぽいことを考えないといけないかなと思います。 何か理由があったとしても、契約違反なので損害賠償請求をされてしまう可能性があります。 何も理由がないだと損害賠償・・となる可能性は上がるかもしれません。 なので、すんなり辞めるためにはもっともらしい理由を用意するのが早いかなと感じました。
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