//www.jiji.com/jc/article?k=2017080801124&g=soc とことん自尊心を踏みにじる研修が行われていたのならば、 とんでもないことです。 それで社員の能力が向上すると本当に思ってやっているのでしょうか、研修代行会社も依頼会社も。 それは措くとして、吃音者の皆さんは、 仮に新入社員の研修会で自分の吃音を公表するように強要された場合、どう対応しますか? それですっかり自信を失ってしまいますか?補足Aさんはビジネスグランドワークスの研修で吃音やいじめを受けた経験を同僚の前で発表するように強要されたという。 その後はゼリア新薬の研修を受け、5/18に異常行動があったとして帰宅を命じられ、その日に自殺したという。 詳しい経過は明らかにされていない。 私は思う。 まず、常軌を逸した軍隊式の研修はブラックであり、人権蹂躙であること。馬鹿げていること。 ビジネスワークスの講師には資質が欠落していたし、ゼリア新薬も責任逃れはできないだろうということ。 Aさんは吃音を克服して頑張ってきたという自負心があったのかも知れない。 その自負心を打ち砕かれてしまったのかも知れない。 同期の同僚たちはお互いが競争相手でもあるが、非吃音者の集団とひとりの吃音者という対比が入社早々にできてしまったら、どうだろう。 彼は同僚たちからどう対応されたのだろう。 吃音は正確に理解されていない問題だ。 私自身は吃音は大っぴらにしたほうがよいと思っている。 隠そうとすると、生き方が消極的になりやすいし、誤解を招きやすい。 私は吃音を恥ずべきこととは考えないが、他の多くの人たちは吃音を恥ずべきことと考えている。 Aさんの件はいろいろな問題を含んでいる。
ひどい、おそろしい事件です。 新聞で見た限りですが、自死した青年の親は、いじめや吃音のことは知らない、話題になったことはなかったと話しているようです。 吃音の難しさがあるとは思いますが、彼自身の吃音についての認識はどうであったのだろうか。 もしかしたら、いじめの件は深く心に残っていて、ほじくり返されるのはイヤだった。吃音については、まったく意識したことはなく、何を言われているのか、本人も理解できず、心理的な混乱に陥っていたこともありうる。 そのあたり、専門家の情報収集、分析が必要だと思います。 それから、この研修の会社は倒産させるべし。
皆さん、回答ありがとうございました。
会社が能力を求める社員は上位の社員だけで、その他の社員はただの捨てごまですからね。 どんなパワハラにも耐えられるか確認して振り落とすつもりだったんじゃないですかね。 私はこんなことやられたらその場で辞めます。
自分の過去や弱味、罪などを吐き出させる心理学的な療法もあるようですが、それは個人が克服するために行うものであって職場で、尚且つ強制的に行うものではないと思います。
とよたまゆこは文科省、どうして刑法、教えない 第二十六章 殺人の罪 (殺人) 第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 第二百条 削除 (予備) 第二百一条 第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。 (自殺関与及び同意殺人) 第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。 (未遂罪) 第二百三条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。 第二十七章 傷害の罪 (傷害) 第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (傷害致死) 第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。 (現場助勢) 第二百六条 前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (同時傷害の特例) ---------- ちのなみだ、ながしたてがら、よこどりし、 けんびきょう百台使って、あらさがし、 そんなやつらが、しゅっせする http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html はんざいをそそのかしたらじっこうはん、 (教唆) 第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 。 第三十二章 脅迫の罪 (脅迫) 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 ★(強要) 第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪 (詐欺) 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 第三十四章 名誉に対する罪 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
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