ブラック企業の場合、診断書を突きつけられたところで「自己管理ができなかった」等の理由をこじつけられ、そのまま仕事をさせられ続ける事が大半でしょう。 また、少しでも労基を動かしてブラック企業の実態を世に出すとおどした場合でも、何かしらの方法でその方をもっと追い込んで、退職するようにけしかけます。 実際、何人か退職を余儀なくされていたのを見ました(ブラック企業で)。
福岡県糟屋郡という地域が管轄の農協に勤めていたとき、適応障害だったので診断書を突きつけようとしましたが 「改善されるわけないよなぁ」 と思い、辞めました。
貴方の上司がいて、その人から厳しく命令されて労働をしていたとしてもその上司も更にその上の人間から厳しく指導するように、と命を受けていると考えられませんか? 会社組織なんてピラミッドですから、頂点はちょっと言うだけで下には倍になって伝わってきます。 で、その診断書は誰に出しますか? 総務や人事に出すとしても会社がマイナスになるようなことは公には変わらないと思います。 飽くまでも外的指導が入ってではないでしょうか。 その為に、同僚には悪いけれどと思いつつ内部告発をしてブラック企業が今まで明らかになり会社が潰れてきたのは新聞紙上でも容易に分ることです。 同僚まで道連れにしては申し訳ないと思う人間は自ら会社を辞するのみです。 でも、それでは面白くないと世間に訴える人も沢山いますよね。
改善なんかされないよ 悪いと思ってないんだから 診断書と一緒に辞表叩きつけて、さもなきゃ労働局に訴えてやりゃいい! ブラック企業だけは絶対許せんわ!
思いません❗ こういうことを改善するには職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!
@denkijohokansai 労働組合か労働基準監督署に相談しましょう ☆労働基準法39条(有給休暇違反は懲役六ヶ月) ☆労働基準法五条(強制労働の禁止、一年以上10年以下の懲役) ☆労働組合法五条の八(代議員の過半数の賛成でストライキできる) 従業員持ち株があれば ☆会社法279条(株主の三パーセントで臨時株主総会を開け過半数の賛成で社長を解任できる) トヨタ自動車は40万人のうち32万人が労働組合員 あと労働法を知らなければ管理職になれない法律がいります、 ちょうど道路交通法を知らない者が車を運転しているようなもので、過労死、労災事故が多発します 労働基準法 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html ------------------ (賠償予定の禁止) 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 (前借金相殺の禁止) 第十七条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。 ---------------- (強制労働の禁止) 第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 第十三章 罰則 第百十七条 ★第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する 第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、★第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第39
基本的に業務の進め方は個人の裁量に任されているところが多いため、休暇はとりやすいと思います。 私の所属する部署は特に休暇はとりやすく、業務の都合がつけば数日前...
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