今日の夕刻に、大型トレーラーに載せられたバックホー(多分)を見ましたが、ブーム(アーム?)の部分に「移動式クレーン、2.6T」と記載されていました。 素人ではどう見てもクレーン車になるとは思えなかったのですが、バックホーもクレーンの一種に分類されるのでしょうか?
おそらく2.9tだと思いますが、バックホーでの吊り作業は基本禁止事項(絶対禁止ではなく用途外作業になり特例はあります)でして、それを回避するためにクレーンと同等の装備(オプション)を付けた「移動式クレーン仕様」と言うのがあるんです。 逆止弁、モーメントリミッタ(吊り荷の重量や吊り上げ距離、吊り上げ高さなどを表示してオーバーロードなら操作が停止する装置)、専用の吊りフックが主な装備です。このモードを選択すると外部に装着されている回転灯が回ります。この状態で吊り作業をしていないと違反になります。また資格も車両系建設機械の資格とクレーン操作時は小型移動式クレーンの資格も必要になります。
素人にも良く分かるご説明を戴きまして、有り難うございました。>この状態で吊り作業をしていないと違反になります。<厳しい規則なのですね。感謝、感謝です。
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