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突然ですが。労働時間、使用者に対する違法性の有無と対処方法が解らず困惑していて質問させていただきます。 私はサービス業で相方と子供がいて昨年の今頃昔から親が知合いだったオーナー夫

婦二人がカフェをやりたいから今の店に来てくれないかという話で店を名ばかりの店長で任され(労働時間、給料は決める権限が実質ありません、今は会社にしてあり二人が社長として経営して別にカフェをオーナーが出店、私は店長として元あった店を社員従業員は店で私一人だけでパートさんが一人です。) 先日の話です給料明細がきになり 基本給+役職手当+みなし時間外手当いう形で明細に書いてあり、みなし時間外手当がどう計算しても1.25倍にも満たないどころか最低賃金をもしたまわっていたので使用者に話したところ。 『前にも話したけれどそんなにだせないから定額でだしてるんだよ。そもそもこの業種は基準法にてらしあわせにくいんだから。それ気になるなら役職手当のとこ下げてそこしっかり書くよ。そもそも役職は管理者なんだからつくけどみなし時間外なんてつかないから。そこなんとでもなるからさだから出来アップ高ラインが決めてあるでしょ。』と言われ確かにボーダーラインはありますが調べたところ過去二年間で5回しかラインを超えたことがありません。そこも話したけれど聞く耳をもちません。さらには一人で営業する時間が多すぎて休憩は取れなく、待機時間は労働でないからと言われる始末で先日はパートさんをいきなり解雇しようとしていきなりはあり得ませんと話してまだ繋いでる状態です。その他にも法的にボロボロな所はでてくるのですが真をついて指摘するにはどうしたら良いのかわからないのです。 長文すいません。

質問日2013/12/30 02:52:58
解決済み2013/12/30 11:19:13
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ベストアンサー

今日の東京新聞朝刊の一面トップが、まさにそれですね。 見込み残業違反1343件 制度悪用 不払い横行 http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2013123090070041.html -東京新聞 2013.12.30- 細かい法律を知りたければ本で学習して頂くほかないと思いますが、 名ばかり店長で違法残業代カットの有名どころは、マクドナルド、SHOP99、紳士服コナカの事例が挙げられます。それらの事例研究をしてみるのもいいと思います。 ちなみに、一人で回してる店ならストライキの攻撃力は絶大(笑)です。 一人で入れる系の労組に入って団体交渉をしてみるのもよろしいかと思います。

回答日2013/12/30 10:07:50
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質問した人からのコメント

皆様返答ありがとうございました。勉強になります。早速厚労省HPにて法について少し学び交渉して参りたいと動きます。裏付けと証拠をしっかりしてから行動に出たいと思います。皆様の素晴らしいお話参考になりました。その中でも今回seikyukikyakuさんのコメントをBAとさせて頂きました。ありがとうございました

回答日
2013/12/30 11:19:13

その他の回答(2件)

  • 【みなし】という言葉が、労働基準法の条文の中にあるから、頭のいい経営者が、これを逆手にとって、経営者有利の条文にすり替えただけのものです。惑わされてはいけません。皆さんがお考えのような解釈は、違法なんです。 (労働基準法38条の2、1項) 「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。」 これが、みなしの根拠となった条文ですが、カフェの仕事にあてはめられますか? 流行の言葉を転用したに過ぎないと、思いましょう。 大事なのは、総支給額です。どうせ、残業代も賞与も退職金も出ないんでしょうから、毎月の受取額が多ければ文句ないでしょう。 給料が少なくて、御不満だらけだったら、お辞めになることですね。 対抗したいのであれば、少なくとも労基法条文を通読してください。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html

    回答日2013/12/30 09:41:26
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  • 厚生労働省の通達では、管理者とは名称にとらわれず、実態に即して判断されるべきものとされています。店長だからといって、管理者として扱われるのではありません。 管理者であるかの判定に当たっては、賃金等の待遇面についても、その地位にふさわしい待遇がされているかどうかでも判断されます。最低賃金を下回るのであれば、当然管理者としての待遇がされているとは言えないです。しかも、その場合は最低賃金法に違反となります。 みなし労働時間制を採用するためには、労使協定を締結して労働基準監督署に届け出なければなりません。また、法定労働時間を越えた労働については、通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払う必要があります。これに違反すると、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。

    回答日2013/12/30 09:15:17
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