予防接種のお金を半額会社が負担してくれたのを理由に特休が受理してもらえませんでした。 インフルエンザにかかった自分が悪いのですが、特休になるものと思い、2日間仕事を休みました。 皆勤、勤務率、日当、で4万ぐらい飛びます。 特休を労務担当に申告するときにできないことを知りました。 事前連絡等はありませんでした。 会社が決めたルールであれば従うのが普通なのでしょうか? どなたか労働基準に詳しい方、よろしくお願いします。
事業主の自主的判断で休ませたなら、休業手当(平均賃金6割以上)の支払いが必要です。 が、医者の指導で休業する場合は、休業手当の支払いは不要です。 感染症法により、国や自治体の要請で休業させるときも休業手当の支払いは不要です。 医者の指導の範囲を超えて、事業主が休業させた場合は、指導を超えた分について休業手当を支払わなければいけません。 有休処理したときは、休業手当を上乗せして支払うことは不要です。 インフルエンザにもいろいろ種類があるようで、休業手当が必要なインフルエンザもありますが、本人が有休申請しなければ、賃金が全額もらえるわけではありません。 特別休暇は法令での義務ではなく、会社が独自で定めるものなので、会社がだめだといえばだめです。就業規則で特別休暇がどんなインフルエンザのときにも取得できるように定めがあるなら、労働者の権利ですので、取得できるということになります。 (日経新聞「リーガル3分間ゼミ」平成23年2月21日を一部参考にしました)
回答ありがとうございました。他のみなさんもありがとうございました。自分の方も事前確認をしていませんでした。法令での義務はないんですね。
まず、会社に「特別休暇」があるのかどうか。その特別休暇がどんなときに取得できるのか。特別休暇が「有給」なのか「無給」なのか確認してみましたか?もし、インフルエンザで休むことが特別休暇の対象となるのであれば、会社がなんと言おうと本来は取得できるものですが、すべての会社に「特別休暇」があるわけではないので、もしかしたらあなたの会社にはその制度がないかもしれませんし、あったとしても無給なのかもしれません。 法律で定められている「有給休暇」とは異なる「休暇」ですので、会社のルールに従うしかありません。ただ、制度としてあるのに、何らかの理由をつけて取得させない、というのはルール違反ですね。 さくら事務所
インフルエンザは特休ではないですよ。 少し具体例を示しておきます。 同居の家族がインフルエンザになったら、休みなさいと会社が指示をしているとき。 親がインフルエンザになればあなたは健康で休む必要がないのに休むことになります。その場合は特別休暇または休業補償の対象になります。でも、あなた自身がインフルエンザになれば、あなたが原因で休むことになります。その場合は、特別休暇等の対象になりません。会社に特別休暇の制度があるとしても、それぞれの会社の制度に応じて考えることになります。 何でもかんでもインフルエンザは特休というのは違います。特にそのことで事前連絡はしないことが普通です。あなたも事前に問い合わせていないですよ。同じです。
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