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バイトの給料について質問です。 私は2月20日まで西友で1年弱アルバイトとして働いていました。 しかしマネージャーの奥さんと仲が悪く2月21日に辞めました。

15日締めで毎月25日に給料が入るのですが 1月15日~2月15日分の給料が入っておらずマネージャーに確認したところ 急に辞めると言った場合は給料が入らないと言われました。 社員等ならともかくアルバイトもそういうものなのでしょうか?? 以前働いていたマックや薬局なども 急に辞めてもバイト代は入っていました。 この場合、反論をしても大丈夫なものですか?

質問日2011/03/02 05:53:40
解決済み2011/03/03 00:32:21
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ベストアンサー

賃金の請求権は、働いた後に発生します。 民法624条1項では、報酬(賃金)の支払時期がいつ発生するか定めています。 『労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。』と定めています。 「労働を終わった後でなければ」という表現なので、社員でもアルバイトであっても働いた後には働いた分の対価として報酬(賃金)を請求することができる権利が発生します。反論できます。 急に辞めても「既に働いた後には働いた分の賃金を請求する権利があります。使用者(社長などの雇い主)は、働いた分には労働者に対して支払義務があります。」と請求できます。 急に辞めたことを理由に支払義務を免れることはできません。 もし、使用者に賃金の請求権を行使しても支払義務を履行しない場合には、労働基準監督署に法令違反として申告しましょう。

回答日2011/03/02 15:29:21
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質問した人からのコメント

みなさんありがとうございます!!! 安心して反論できます!!!

回答日
2011/03/03 00:32:21

その他の回答(4件)

  • 民法第627条で、期間の定めのない雇用契約は通告から2週間で退職できます。 (双方で同意すれば2週間にこだわりません) もしも急に辞めたことにより損害(そんなものがあれば、ですが)があれば賠償請求されていればる可能性はあります。 ただし働いた分の賃金は払わなければ違法です。 また、賠償金と称して本人の同意なく勝手に差し引くこともできません。

    回答日2011/03/02 06:24:41
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  • 勿論、反論しなさい。 働いた分は、消えることがあってはなりません。 話しにならないなら、裁判所に行って調停を申請すればいいですよ。 そしたら、相手もビビると思いますよ。 正当な報酬は、断固受けとるべきです。

    回答日2011/03/02 06:12:47
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  • まぁまず雇用契約書、就業規則等で確認しましょう。 「減給」のことが書いてあるかもしれません・・・ が、働いた分がまったくの「無給」になる措置は法律で認められていません。 自分が働いた日数と時間を確認して(タイムカードが良いけど無いなら自分で書く) あとは、西友に書面で「払いません」の理由等を書いて貰って(書いて貰えない場合は良いでしょう) 労働基準監督署に行って相談して下さい。

    回答日2011/03/02 05:59:02
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  • 労働基準監督署に通報してください。

    回答日2011/03/02 05:58:46
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