か?? 解答お願いします。
まずは、辞書引きましょうね。 ついでに言えば、カテゴリー違います。 公法=国や国民の在り方を定めた法律 例:国際公法、憲法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法などが公法 私法=個人の権利や義務についての法律 例:民法、商法 以上、出典by:角川書店辞書 労働基準法=労働者保護を目的として、労働者の為に人間らしい生活が出来るように最低限度の労働条件を定めた法律 つまり、労働基準法は、私法の色も濃いが、国民の在り方(事業主の在り方)を定めた法律であるので、公法と考えることが妥当だろう。 民事法=民事訴訟法については、上記辞書出典内容で明白である。
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