同様に系列系設備管理会社がグループ企業の物件を管理する場合、どのような扱いになりますか?グループ会社でも電気主任技術者を選任できるのかというところを疑問に感じています。補足「自社の管理物件」というより「自社物件の管理」という方が質問の意図が伝わりやすかったかもしれません。ご回答よろしくお願いします。
私も某百貨店の子会社勤務で 百貨店ビルの電気主任技術者に選任されてます 建物保有者との関連性があれば問題なく 選任されることができます 例 オリックスが保有する京都水族館 オリックスファシリティーズ社員で選任可能 パルケエスパーニャ=近鉄グループ 近鉄ビルサービス社員で選任可能 京都駅=京都駅ビル開発 京都市とJR西日本の共同開発 JR-BS社員で選任可能
勉強になりました。お二方ともありがとうございました。
電気事業法第43条第1項で原則、電気工作物を設置する者又はその役員若しくは従業員でなければならとなっている(500KW未満なら外部委託制度があり)。 イオンのショッピングモールの大型店では500KWを遥かに超え、特別高圧受電で電験二種免状が必要な所も多く見受けられ外部委託は不可能です。 イオンディライトとイオンの資本関係を考えると、ショッピングモール電気工作物設置者はイオンディライトになっているか、下記のような社内制度にしているのではと思います?。 私の勤め先(特別高圧受電の大工場)では、電気設備の管理は子会化しており社員は全員が親会社からの出向者やプロパーですが電気主任技術者は親会社の者でなければいけないので、出向者を親会社との兼務と言う名目にして親会社の電気主任技術者として選任しています。
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