企業は年次有給休暇の給与明細の表示は法的には義務つけられてません 親切に書いてるという事ですね また、年次有給休暇の法律上の定めは最低限の定めですから企業がそれ以上の労働者の有利に定めても違法性はありません また、有休については企業が法律上の定めを守ればあとは労働者の管理に任されますからね。今回は企業がどのように管理してるかはわかりませんが、給与明細の残りの日数と実際の会社の管理してる日数と違う場合もあります すなわち給与明細だけ残数が違ってるという事ですね この辺りは会社に聞かないとわかりませんよ ま~消える消えないは会社に聞かないとわかりませんが、一度残数を確認する必要はありますね 早めに使わないと消えるという考えは成り立ちませんがね
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