シフトが決まってないなら有給申請は出来るとは思いますけど 有給を却下することは出来ませんが、申請してる人が多いとか、 かきいれ時で人数少ないと困る場合の時は正当な理由として時季変更を申し立てられると思いますよ 正社員とかが計画的付与などされてて実質的にバイトは使えない気はしますが、 ユニクロくらい大きければ聞いてみるだけは問題ない気もします
有給休暇は、労働日にしか使えませんので、12/28〜1/1にシフトが入っていなければ使えません。 バイトだと、その日に休みたいって言うと、シフト削られるだけのように思いますが。
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