給料が月末締め当月25日払いの場合は、月末退職でも、給料日は25日です。 理由は、労働基準法第24条②項で、「毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と定められているために、25日に支払わないと労働基準法違反になるからです。今までもそうだったと思いますが、もし支払いに過不足があった場合は、翌月に清算されていたと思います。今回も翌月にきちんと清算されると思います。
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