年末が近いので 大掃除をすることになったそうですが、会議を先にやってから その後掃除をするので 時給は会議分しか出さないと言われたそうです。 正社員の職員さんは 『事務所と施設の掃除だけならパートの業務に設定されてないし 業務外のことに時給が発生するのはおかしいのよ。』と 暗にタダ働きを強要されてるとか… 会議の予定時間は朝10時からの30分 掃除は会議終了後17時までで 圧倒的に掃除のほうが拘束時間が長いのに これで時給もらえないのは おかしくないですか? 私なら 即刻労働基準局にでも訴えに行きそうですが 友達は穏便にすませたいらしいので このモヤモヤを知恵袋の皆さまに解決していただきたくて投稿しました。 よろしくお願いいたします。
poohsightdisneyworldさんがおっしゃってるように 本人が穏便にって言ってるようなのでね」 あなたが蒸し返す必要ないと思うんだけどね もやまやってあんたのことだろうけど ま~、書いてみましょう 介護施設を併営する医療法人の事務長です この行為は違法行為です 介護士は、掃除も大きな任務の一つですよ すなわちご利用者の皆さんに快適に過ごしていただくために環境を整えるのも大事な仕事です ですから、介護業務についていただく場合は、契約条項で介護業務と書かれたら掃除も仕事の内です ですから 会議も仕事、掃除も仕事、すべて給与支給対象です >正社員の職員さんは 『事務所と施設の掃除だけならパートの業務に設定されてないし 業務外のことに時給が発生するのはおかしいのよ。』と 暗にタダ働きを強要されてるとか… 正社員がどういおうが、事務所の担当者(事務長でしょうが)になぜ?って質問すればいいことですよ 同じことを言われたら、労基署に言えばいいことです どうしても、契約条項にないっていうなら、 《契約にないから、できません》って言えばいいことですよ バカな正社員の言うことでなく事務長の意見に従ってください 以上です、お友達に従業員500人の医療法人の統括事務長の意見ですってお伝えください
ありがとうございます。 友達に 皆さまの回答を伝えます。 実際に事務長をなさっている syouchan1192さんをBAにさせていただきます。
>友達は穏便にすませたいらしい ↑ご本人がこう思っている限りはただ働きをするしかないです。 もちろん違法ですよ。 でも、穏便に済ませたいならば手立ては無いんですよ。 >圧倒的に掃除のほうが拘束時間が長い ↑別に掃除の方が拘束時間が短くても それを絶対参加、命令と言うならば ただ働きは違法です。 >事務所と施設の掃除だけならパートの業務に設定されてないし 業務外のことに時給が発生するのはおかしいのよ ↑業務外だと言うならばそもそも契約に含まれていないから 契約上問題ないから掃除はしませんと突っぱねてもいいんですけどね。 いずれにせよ当の本人が穏便に済ませたいならば どうしようもありません。
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