【暮らしに役立つ法律豆知識】 派遣先での勤務内容が契約と違う 2013.1.7 07:38 【Q】 派遣先での勤務の実情が派遣元との契約内容と違います。派遣労働者は、派遣先から契約にはない残業を命じられたら残業をしなければならないのでしょうか? 【A】 派遣労働者は、労働契約を締結している派遣元会社に所属したまま、派遣先企業の指揮命令のもとで労働を行います。 派遣元は労働者派遣をする場合、派遣労働者に対し、派遣先での業務内容や就業条件を明示することとなっています。派遣労働者は、当初明示された業務に付随する範囲を超えた業務を行うよう派遣先から命じられた場合、指示に従う必要はありません。 また、派遣労働者も労働基準法の適用を受けますから、派遣先が派遣労働者に残業を命じるためには「派遣元に残業に関する協定」(労働基準法36条に規定されるいわゆる「36協定」)で、派遣先と派遣元の派遣契約に残業の定めがある場合、派遣元が派遣労働者に対して残業がある旨を明示していない限り、残業の指示に従う必要はありません。 なお、派遣先が派遣労働者に残業を命じることができる場合も、残業手当については労働基準法に基づいた派遣元と派遣社員の間の契約によって決められており、派遣先と派遣社員の間の契約によって決められるものではありません。 詳しくは、各都道府県労働局が設ける「総合労働相談センター」などで相談するとよいでしょう。 (法律情報提供 法テラス) 産経新聞 http://sankei.jp.msn.com/life/news/130107/trd13010707390003-n1.htm
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