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パワハラは例えば、どんなに酷い暴言を吐かれ、その受けた本人が、そう 思っても、訴えるなどして裁判所に認められ、認定されなければ、結局、 世間一般でパワハラとして成立しないのですか?

本人が、いくらパワハラだと思っても、上記のように、公として認められ なければ、パワハラとは言えなくなる(成立しなくなる)のでしょうか? 労働基準法や、その他の労働法関係では、どのように規定されているのか ご存知の方、回答よろしくお願いいたします。

質問日2020/06/09 12:23:07
解決済み2020/06/11 07:53:19
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回答数2
閲覧数183
お礼0

ベストアンサー

パワハラは労働施策総合推進法の30条の2に定義されています。※()内は判例です ①身体的な攻撃(日本ファンド事件) ②精神的な攻撃 ③人間関係からの切り離し(国際信販事件) ④過大な要求(日本土建事件) ⑤過少な要求(松陰学園事件) ⑥個の侵害(カネボウ化粧品販売事件) 1.優越関係の利用 2.業務上の適正な範囲を超えた指示・命令 3.就業環境に害する この3点に引っかかったらほぼアウトです

回答日2020/06/09 14:16:28
なるほど1

質問した人からのコメント

お二方とも、ありがとうございました!

回答日
2020/06/11 07:53:19

その他の回答(1件)

  • まずは出頭命令出させましょう 労働基準監督署に出頭命令要請しましょう、 違反は6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金です(労働基準法104条と119条) 警察見て逃げるのは犯罪を疑われてもしょうがない 労働基準監督署の出頭命令応じなければ疑われてもしょうがない、 労働基準法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20190401_430AC0000000071#L ブラック企業の特徴は労働基準法周知させない、就業規則を読ませない(労働基準法106違反 119条) 罰則が30万と軽すぎる、無免許運転が懲役3年なのだから労働基準法と就業規則の周知義務違反は罰則を懲役刑にするべきです

    回答日2020/06/09 13:53:07

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