人伝いには19日に振り込まれるとのことなのですが、このような事が許されるのでしょうか? ※しごとカタログから投稿された株式会社グローバルステージについての質問です
毎月5日に給与を支払うと決めているなら毎月5日に支払わなくてはなりません。違反した場、労働基準法120条には「30万円以下の罰金」に処するとあります。 労働基準法第24条第2項(抄) 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
丁寧な回答ありがとうございました。私ならすぐに行動するのですが、義母の場合、自重して状況に耐えるんですよね。出る杭にはなりたがらないのです。今後の状況を見て、また働きかけてみます。
従事しているプロジェクトによる。 例えば土日にショッピングモールで行う販促業務に従事した場合、土日祝に休むのは基本的に難しいです。 また勤務時間についてもい...
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