本来産休を取れるはずの期間に、午前中だけですが産休を返上して、出産直前まで出勤して仕事を手伝っていました。 すると、産休中に健康保険からもらえるはずの出産手当金(給料の3分の2)について、産休期間中に仕事をしていた出産直前までの期間分は、仕事をしていたことを理由にもらえませんでした。 そのうえ、出産直前まで産休を返上して働いたのが、フルタイムではなく午前中だけだったため、給料も通常の2分の1程度になってしまいました。 つまり、仕事を一切せず休んでいれば給料の3分の2を健康保険からもらえていたはずなのに、出産直前まで午前中だけでもと多少無理して働いたがために、通常の2分の1の給料しかもらえなくなってしまったのです。 ちなみに、出産直前まで午前中だけ仕事をした理由は、職場から命令されたわけではなく、少なくとも形の上では自発的なものです。 しかし、実際は、私が入社後1年未満で育児休暇を取れない立場にあるため、本来は出産後2か月で復帰しなければならないところ、職場が人手不足であるにもかかわらず、育児のため出産後4か月まで休職扱いにしてもらえるよう配慮してもらったことに対する申し訳なさから、多少無理してでも手伝える限りは手伝おうとしたことによるものです。 なお、私は正社員ですが、労使協定により入社後1年未満の場合は育児休暇を取得できないこととされています。 このようないきさつのため、形の上では自発的に仕事を手伝ったとはいえ、休まれては困るというようなプレッシャーはかなり受けていました。 それでも最終的には自分の意志で仕事を手伝ったので、そのこと自体はいいのですが、まさか仕事を手伝わず完全に休んでいた場合よりも、午前中だけでも仕事を手伝った場合の方が収入が下がってしまうことになるとは思っていませんでした。 これは仕方のないことなんでしょうか? せめてただ働きになるとしても産休手当金と同額はもらえないのでしょうか? どうも腑に落ちないのですが、アドバイスをよろしくお願いします。
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