誓約書等にサインさせれば何でもできると思っている人が多いですが、サインしたとしても、法律、公序良俗に反するものは、その部分が無効になります。 労働契約の不履行に対してあらかじめ違約金、損害賠償額を定めることを禁止した労働基準法16条違反になり、無効になる可能性が高いでしょうね。 そのような定めをしただけで違法ですし、違法な書面を盾に返還を迫っても無効ですから、意味がないと言うことを教えてあげたらいかがですか? 返還させたければ、裁判をしてもらうことです。裁判になっても、上記のように無効になる可能性が高いですから。 ただし、就業規則に賞与支給後すぐに退職するのなら減額するといった規定を定めていれば、2割程度返還が認められることもあります(ベネッセコーポレーション事件)。
皆様、すぐのご回答ありがとうございます。 どなたもわかりやすく明快に説明してくださって、本当に助かりました。 すごいですね知恵袋! 皆様をベストアンサーにしたいのですが、一番早く解答を下さり、書面の内容自体が16条違反ということ、今までの事例などを教えてくださった方を選ばせていただきました。 面倒なことになりそうなら、まずは労働基準監督署に相談してみます。
無効です。 退職の申し出は自由にできますので(有期雇用契約の場合は別)、それを制限することにもなりますし、 賞与も賃金にあたりますので、賃金は労働の対価として支払われているものですので、支給される以前の働きによって発生しています、支給された後に退職したからと返却を求めることは出来ません。 額が明示されていないので微妙ですが、 労基法 (賠償予定の禁止)第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 に抵触する可能性があります。
将来の不確定な事象に対する誓約や契約は無効です。 あなたが社長にならなかったらそれまでもらっていたボーナスを全額返却するというようなもののことです。 ボーナスは、その時点での会社の利潤をみんなで分けましょうという趣旨で、支払われるものですから、過去の成果、貢献度により差をつけるなりして払われます。 もしその誓約書を守らせようとするなら、従業員から会社に対しても、半年間退社しなければ来期も今回並みにボーナスを支払うことを誓約してくださいと言うこと。 これで五分五分
あなたの会社の賞与体系がどのようになっているかによります。 給与等を加味した上で金額を計算、支払についても給料と同じ扱いで支払っていればそれはあなたに対する仕事上の報酬ですので返却する必要はないはずです。 もし、個人経営などで封筒にお金を入れて直接渡す。金額も一律10万とかだと”そのお金は賞与ではなく、今後も働く人に渡す感謝のしるし。退職する人間には渡さない決まり”とでも言われてしまうと判断が難しくなります。 賞与の返却については、一度労働基準監督署に相談された方がいいです。そうすることで絶対的な法的知識を持つこともできますし、それを盾に返却を拒否することだってできます。 ※知恵袋でアドバイス受けました。と言っても意味がないので、法的にも認められる。権限力を持ったところに相談された方がいいです。(労働基準監督署は無料です。)
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