けられるようだと聞きました。 私は手当の額次第ではそのようにしたいと考えてます。 その条件とは何でしょうか。 またハローワークに行く際、どのような感じに話を進めたらいいでしょうか。 妊娠前からお世話になっていた会社に復帰するのと違い、一才の子供がいての就職は少し厳しいと思うんです。 宜しくお願いいたします。
整理すると、まず倒産によっての解雇ですから、特定受給資格者になり、給付制限期間が免除され、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間の長さにより、給付日数の加算があり得ます。 「失業手当を子供が三才になるまで受けられる」というのは、理解されているのだけれども表現方法が間違っているだけなのかもしれませんが、正確には、「3歳未満のお子さんの育児のためにすぐに就業することができない場合、受給期間延長手続きを取り、お子さんの3歳の誕生日の前日までの間、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間の進行を止めることができるというもので、延長中は失業給付からの給付は一切ありません。また、3歳の誕生日の前日までに就労可能となった場合は、その時点で延長を終了し、受給申請をすることもできます。 受給期間延長手続きは、就労できなかった日が継続して30日になってから、1か月以内に手続きしなければいけません。育児休暇中に解雇されたということですから、離職票などの必要な書類が届き次第、手続きは可能であると思います。 手続きに必要な書類は、 ・受給期間延長申請書 ・雇用保険被保険者離職票-1 ・雇用保険被保険者離職票-2 ・印鑑 ・身分証明書(運転免許証等) と、延長理由を証明する書類(母子手帳等)が必要となります。 受給期間延長手続きは受給申請とは違いますので、その時点ではまだ受給資格があるかどうかの認定は行われません。ただ、本来の離職理由は育児によるものではないので、手続き時には誤解のないように解雇通知なども一緒に持参しましょう。 もちろん、延長を終了する際に、受給申請も同時に行うことになるので、倒産による解雇であることを証明するために解雇通知なども持参してください。 育児による延長と誤解されて手続きされると、特定理由離職者になり、延長が90日未満ですと給付制限期間は免除されなくなり、90日以上ですと給付制限期間は免除されますが、離職前2年間で12か月以上の云々の受給要件を満たしている場合には給付日数の加算は完全になくなってしまいます。 その他、詳細についてはハローワークに直接電話で構いませんので、問い合わせてください。
とてもわかりやすくありがとうございました!
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