最初からお給料の詳細なども説明してくれないので少し不安に思いましたが、お客さんもどんどん紹介するし、いずれは独立して自分のお店が持てるなど、今から思えばそこの所長に調子良いことばかり言われ、エステのお仕事がしたかった私は、まずは始めてみようと思いました。しかし最初に言っていた事とは全く違い、お客さんを紹介してくれるどころか、私達レディに商品を買わせることばかり言われ続けうんざりしてしまいました。金銭的にもかなりルーズで、お給料の支払いも毎月2週間から1カ月は平気で遅れるのに、その間も何もないかのように説明もありません。毎回お給料の計算も間違っていて、こちらから何回も指摘しないといけない状態でした。もちろんこんな所長なので、時間にもルーズですし、お店も表面だけ掃除して、バックヤードは足の踏み場もないぐらいの汚さです。徐々に私もやる気がなくなっていきましたが、最終的に辞める決断をしたのは、突然お給料の歩合が10%も下がっていたので、これはどういうことか?と所長に質問してもわからなかったようで、「ポーラの社員に聞いておく」と言い、即答できませんでした。どうやら最初の半年間で何十万かの売上を達成していないと、歩合が下がるらしいのですが、その事を所長自身も把握していなかったのに「最初に説明している」と言い張る始末。当然そんな説明は他のレディに聞いてもしてもらっていないとの事。それでも日頃から所長が誠意ある対応をしてくれる人であれば、私は続けていくつもりでした。この日を境に体調も悪くなり、やる気がなくなりました。そして先日、最後のお給料を取りに行くとメールしたところ、「その日は一日いないから無理」との返事。それでは現金書留で送ってほしいと伝えると、「手渡ししかしないので取りに来て」とまた誠意のない返事がきました。ポーラの担当社員にも郵送してもらうようお願いしましたが、その社員にも「気に入らないならお客様センターに電話してください」と誠意のない対応をされました。当然お客様センターが対応する問題ではなく、結局誰に言っても話が進みません。最後ぐらいは綺麗に辞めさせてほしいと思いましたが、ここまでの流れで、お店に取りに行けばどんな対応をされるか目に見えています。こんな悪徳企業でも、お給料をもらうには自分から行くしかないのでしょうか?何卒良きアドバイスを宜しくお願い致します。補足puffer03042617さん ご回答ありがとうございます。 レディは個人事業主になり完全歩合。お店の売上ノルマ達成と自分の収入の為、手っ取り早い私達に商品を売りつけます。時間の制約はない筈ですが、この所長は強要します。ポーラの担当社員に「最後のお給料は、所長に現金書留で送ってもらって下さい」と言われたのに、今回の誠意のない対応にポーラという会社自体にも不信感を感じます。何か良いアドバイスをお願い致します。
(補足を読んで) まず、主さんが個人事業主であるという前提に立つと、主さんは店に雇われているのではなくて、主さんと店の間の契約は業務委託契約ということになります。この場合、労働基準法は適用されませんし、労基署の出番はありません。 店が主さんに支払うのは「給料」ではなくて、業務委託料です。 そこで、主さんが業務委託料を取りに行かなければならないかどうかですが、まずは、契約でどうなっているかによります。支払い場所が店であれば、主さんは店まで取りに行かなければなりません。 契約に何も書いていなければ、民法484条により債権者(この場合、主さん)の現在の住所が支払い場所になりますから、お店は、現金書留で送付するとか、持って来るとか、手数料お店負担で銀行振り込みするとかにより、主さんに支払わなければなりません。 店が、上記に従わない場合、主さんは、まず、支払わなければ法的手段を取る旨、警告を書いて書面で支払いを請求しましょう。それでも支払ってもらえない場合は、訴訟を起こすことになります。金額が60万円以下であれば簡易裁判所の少額訴訟制度を利用できます。少額訴訟であれば弁護士を雇う必要はありません。手続きは簡易裁判所で教えてくれます。 次に、時間が拘束されていたなどを根拠にして、業務委託契約ではなく、雇用契約だと主張することが考えられます。もし、契約に委託料の支払い場所について規定がない場合であって、主さんが民法484条を持ち出して、現金書留などでの送付を依頼した場合に、先方が「給料だから取りに来い」などと言えば、それも雇用契約だと主張する根拠になるでしょう(電話であれば、録音しておいて下さい。)。この場合のメリットは労基署からお店に指導してもらえる、ということです。ただ、雇用契約か業務委託契約か判然としないような話で、労基署が対応してくるかどうかは分かりません。雇用契約であれば、給料はお店に取りに行かなくてはなりません。雇用契約となった場合でも、主さんは一回はお店に取りに行かないと労基署は動いてくれません。 雇用契約となって、労基署が指導したにも関わらず、支払われない場合は、業務委託契約の場合と同様に、警告しておいて、訴訟することになります。 ご健闘をお祈りします。 --------------------------------------------------------------------------------------- 書かれていることだけでは、判断できません。 >「ポーラの社員に聞いておく」 つまり所長はポーラの社員ではないのですね?主さんは誰に雇われているのでしょうか? 雇用条件通知書はもらいましたか?或いは、契約書はありますか? >私達レディに商品を買わせる なぜ、主さんたちが商品を買うことになるのですか? 自分で使うためですか、それとも、お客さんに渡すのですか? 給与は、どのような取り決めですが。時間給ですか?それとも売り上げに対する歩合でしょうか? 時間の拘束はありますか。出勤時間とか退社時間とか決まっていますか? cutely_sallychanさん
ご丁寧に詳しく教えていただき、誠にありがとうございました。契約書らしき書類を見てみましたが、支払場所の記入などはありませんでした。アドバイスいただいた事をもとに戦ってみます。本当にありがとうございました。
本来、給料は「原則として」手渡しです。 銀行振込などが「例外」なのです。 現金書留などは論外。 いつなら給料を受け取れるのか確認してください。 それでもはっきりした態度でなかったら嫌がらせですので、そのときはまた対応を考えましょう。 cutely_sallychanさん
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