勘違いしているようですが、有給は会社の権利ではありません。 労働基準法第39条「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間勤続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、勤続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」 6ヶ月間連続勤務で、144日出勤している社員は、10日間の有給休暇を「会社は絶対に与えなければらない。」ということです。有給がとれないのではなく、とらせない雰囲気を会社が作っているか、あるいは勝手に休暇を設定して有給を会社が消化しているかのどれかです。 自分が1年間どれだけ働いたかは、年末の源泉徴収票に記載されています。この日数が、144日以下である場合は有給を取る権利は労働者にはないので、288日か、それ以上1箇所で働いている場合、有給をとらせない会社は労働基準法違反となります。 ジャパンビバレッジは過去にも残業未払いで労基から是正勧告を4回も受けています。すでに法人資格を満たしていません。法人登記を解除して会社を解散し、労働者に転職をサポートするべですね。 私は日本郵便で、有給を正規に申請したのに、会社側が勝手に取り消したので、退職後、労働基準監督署に自己記録の出退社時刻のメモと、源泉徴収票及び繁忙期月前後3ヶ月分の給与明細を提出し、会社は労働基準監督署から監査を受け、是正勧告及び役員の更迭となってます。 有給は社員がその資格がある場合、申請したら会社はいかなる理由が有ろうと受理しなければならないのです。労働者の権利であり、会社の権利では全くありません。
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