2年以上アルバイトをしているコンビニで、3月1日に店長が変わりました。 まだ2回しか会っていないのですが、シフトの4回中2回は濃厚接触者の隔離期間で行けなくなってしまいました。普通であれば迷惑な話ですが、私のバイト先の夕勤は学生しか居ないため学生同士のシフトの入れ替わりはよくある話でした。 先日3月後半のシフトを提出したところ、(恐らく週5くらい入れる日を出してます)1度も入れて貰えませんでした。理由を聞いても人数が多いからとしか説明をされなかったのですが週3以上入っている方もいるので不信感を持ちました。その後それについて聞いても返事はありませんでした。 後日友人から聞いたところ、私のシフトの入れ替わりが激しいからだそうです。ですが10日時点で私以外にシフトの入れ替わりをしている人は何人もいますし、隔離についても前の店長と話し合った上でお休みをいただいています。 2回会ったうちに嫌われてしまったのならまだ納得がいきますが1度もシフトに入れないのではこの先生活ができません。 辞めてしまえば良い話ですが2年以上も働いているので、出来れば辞めたくないです。 調べたところ休業手当というものがあるそうですが、コンビニのアルバイトでも可能でしょうか?恐らく、週2、3程で契約していたと思うのですが、固定シフトでは無いのでよくわかりません。
元ファミマ加盟店店長です。 店長が変わった、と言っても変わり方によってどうなるか変わってきます。 どのような形で変わったか予め明記するべきです。 考えられるパターンとそれに対する個人的な所見を書いておきます。 1.店長が変わったけどオーナーが変わってない場合 2.店長が変わったけど本部直営のままの場合 3.実はあなたが店長と呼んでた人がオーナーで、そのオーナーが撤退して直営になった場合 4.実はあなたが店長と読んでた人がオーナーで、そのオーナーが撤退して別のオーナーがフランチャイズ契約を結んだ場合 1と2の場合は雇用契約書が変わらないので、記載事実に相違があった(記載されていたシフト通りに入れない)場合は労基に通告することもできるかもしれません。 4の場合は新たに雇用契約書を締結する必要があります。 してないのであればそもそもあなたはそこの従業員ですらありません。してあれば1.2と同じです。 3に関しても回答は4と一緒ですが、直営(本部経営店舗)が雇用契約書を締結していないなんてことするか…?と私は疑問に思ってますのでこの可能性はほぼなしかと。 コロナ手当のうんぬんは管轄の行政や今所属してる会社にもよります。一人一人ケースが違うのでご自身で確認ください。
労働契約者は交わしてますか? 労働契約者を交わしていて、それにより固定シフトであり、勝手に減らされたら契約違反となります。 しかしあなたの場合内容を読んでいると固定シフトではなく申告制を採用しているようです。 申告制は好きな時に入れるメリットがある一方で入りたくても入れてもらえないと言うデメリットがあります。 シフトを作る側からすると、色々面倒な人だったり、個人的に好かない人は入れないなんてお店もありますから、そのデメリットのトラップに掛かったのかもね。
店長てオーナーも変わったのでしょうか?それなら180度変わってきます。 前のオーナーから変わってないのであればオーナーへ相談してください。 オーナー変わった時点で前のとこが倒産したことになり解雇となります。 貴方が2年やっていたとしても倒産した店舗なので 新オーナーには関係ありません。 経験者として拾うか拾わないかオーナー次第です。 休業手当てはお店が休業した場合でコロナ濃厚接触者は医師や保健所の命令なのでお店が命令を下したわけではありません。 従って休業してない状況で請求は難しいです。
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